介護に関する悩み事から施設への入居希望まで幅広くご相談に応じます
ご本人、ご家族、病院等からご連絡をいただき、訪問・事業所等でケアマネジャー(介護支援専門員)がご相談に応じています。
共に考え、持っている力を活かし、引き出して、可能な限り自立した生活を続けていけるようお手伝いします。
ご本人にあったサービス等をご紹介し、決めていただいたサービス等と調整し、改善できているか確認していきます。
ご利用頂ける方 | 要支援1以上の認定を受けた方 または 要介護1以上の認定を受けた方 |
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提供するサービス | ・総合相談 ・総合支援 ・介護認定の申請代行 ・居宅サービス計画(ケアプラン)の作成と遂行 ・ケアプランの変更、施設等との調整 |
営業日 | 月曜日から金曜日 |
営業時間 | 09:00から17:00 |
居宅介護支援事業所緑陽では以下のサービスを行っております。
こんなお悩みはありませんか?
□ 介護保険はどうしたら使えるの?
□ 料金はどのくらいかかるの?
□ 自宅で最期まで過ごしたい
□ 家族の介護をちゃんとできるか不安…
□ 施設に入りたいけれど申し込み方がわからない
などなど、介護に関する様々な悩みや不安、どんなことでもご相談ください。
専属の介護支援専門員(ケアマネジャー)がしっかり応えます。
※個人情報の取り扱いには細心の注意を払っています。
介護認定を受けると介護保険サービスを受ける事が可能となり、サービスを受けるための「ケアプラン」を作成することになります。
ケアプランとは、ご利用者様の状況や希望等をもとに目標などを設定し、その目標に向けて利用するサービスの種類や内容・頻度を決めた利用計画書になります。
本人の状態や利用するサービス等によって作成するケアプランも変わります。
■ 要支援1〜2の認定を受けた方
地域包括支援センターに介護予防サービス計画の作成を依頼します。
(※苫小牧市西地域包括支援センターホームページで詳しく見る)
※地域包括支援センターから依頼を受けて要支援1・2の方の介護予防サービス計画を作成する場合もあります。
■ 要介護1〜5の認定を受けた方
在宅サービスの利用もしくは施設入居することができます。
・在宅サービスの場合:居宅介護支援事業所に居宅サービス計画の作成を依頼します。
・施設入居の場合:各施設のケアマネジャーに施設サービス計画の作成を依頼します。
<居宅支援サービス計画作成の手順(在宅サービスを利用する場合)>
1. 依頼
居宅介護支援事業所のケアマネジャーに介護保険の保険証を添えて申し込みます。
2. 要望・生活環境・健康状態確認
依頼を受けたケアマネジャーは自宅等を訪問し、ご利用者様・ご家族様とお会いし、健康状態やご利用者様の希望をお聞きし、どのようなサービスが必要かを確認します。
3. 居宅サービス計画(ケアプラン)の原案作成
お聞きした内容等を分析し、ご本人にあった居宅サービス計画の原案を作成します。
この項目は解決すべき課題、目標、サービス内容、サービスの種別や頻度・期間などからなっています。
4. サービス担当者会議
サービスを担当する方たちと居宅サービス計画の原案の検討を行います。
5. 居宅サービス計画のご説明・契約
原案をご説明し、同意が得られればご契約となります。
ここで同意が得られなかった場合は再度居宅サービス計画の検討・サービス担当者会議を行います。
6. 居宅サービス計画の決定・サービス開始
作成した居宅サービス計画に基づきサービスを開始します。
7. サービス状況確認
月に1度訪問し、サービスの実施状況を確認します。
ご利用者様の健康状態や生活環境が変わった場合には、再度状況確認等を行い、新しい居宅サービス計画を作成します。
居宅介護支援事業所緑陽では、以下のようなサービスも行っています。
■ 要支援1〜2の方の介護予防サービス計画の作成
地域包括支援センターから委託を受けた場合、要支援1〜2の方の介護予防サービス計画の作成を行います。
■ 施設案内
要介護1〜5の認定を受け、施設への入居をお考えの方に、ご利用者様の希望に沿う施設をご案内させていただきます。
■ 施設・事業者との調整
施設へ入居される場合や在宅サービスを利用される場合、各施設・事業者と連携や調整を行います。
■ 入退院での調整
入退院においてスムーズな流れや連携を図るための連絡・調整等を行います。
■ 介護保険外の相談・調整
介護保険外の相談も適時お受けし、当事業所のみでは解決できない事柄は適切な関係機関をご紹介します。
■ その他
ご利用者様からの苦情や要望等にお応えいたします。